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注文住宅の購入にかかる不動産取得税とは?不動産取得税の金額の目安や申告手続きの方法まで解説

2024.08.23

注文住宅を購入する際、考慮しなければならないコストのひとつに「不動産取得税」があります。

不動産取得税とは、不動産を購入した時に一度だけ課される税金のことです。

不動産取得税がかかることは知っていても、実際にいくらぐらい必要なのかや、軽減措置についてなど、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、注文住宅の購入前に知っておきたい不動産取得税について、詳しく解説していきます。

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される都道府県税です。

新居に入居してしばらくしたら、居住地の自治体から納税通知書が送られてきます。

 

不動産取得税の金額は、「課税標準×税率」で計算されます。

課税標準とは、固定資産評価額をもとに計算される法律上の対象不動産の価格のこと。課税標準に税率をかけて、不動産取得税の金額が決定します。

 

不動産取得税の税率は、原則4%ですが、令和9年3月31日までに取得した不動産については、以下の表の通り税率が軽減されます。

 

不動産の種類

税率

土地

3%

住宅

3%

住宅以外の建物

4%

 

不動産取得税の軽減措置とは

住宅や土地などを購入すると課される不動産取得税ですが、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。

建築により特例適用住宅を取得した場合

 

取得時期

特例適用住宅の要件

住宅価格から控除される額

平成11年1月1日以降

床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅では40㎡)以上、240㎡以下

1,200万円

平成21年6月4日〜令和8年3月31日

床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅では40㎡)以上240㎡以下で、長期優良住宅の認定を受けて新築されたもの

1,300万円

長期優良住宅とは、耐久性や耐震性、維持保全の容易性などの住宅性能が一定以上であることなどを、建築確認事務を所管する行政庁によって認定された住宅のことです。

次の要件を満たす中古住宅を取得した場合

中古住宅のうち、以下の3つの条件を全て満たしたものが対象となります。

  • 取得した個人が自己の居住の用に供するもの
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
  • 以下の①②のいずれかに該当するもの。

①昭和57年1月1日以降に新築されたもの

②上記①に該当しない場合、建築士等がおこなう耐震診断により新耐震基準に適合することが証明されたもの

 

中古住宅の取得での軽減措置の場合、減額される税額は住宅の新築年月日によって変動します。

築年数が古くなればなるほど、軽減される税額が少なくなってしまうので、注意しましょう。

 

不動産取得税の軽減措置に関して詳しく知りたい場合は、広島県のホームページをご確認ください。

 

参考:広島県県税のページ|不動産取得税の軽減(控除・減額)について

注文住宅を購入したら不動産取得税はいくらかかる?

注文住宅を購入した場合、不動産取得税の金額は以下のように計算されます。

 

例えば、固定資産税評価額4,000万円の住宅を購入した場合で考えてみましょう。

固定資産税評価額に税率をかけるので、以下のような計算になります。

 

4,000万円×3%=120万円

 

4,000万円の住宅を購入した場合、通常は4%の税率がかかりますが、令和9年3月31日までは3%と軽減されているので、120万円の不動産取得税を都道府県に納付することになります。

不動産取得税の課税対象

不動産取得税が課税されるのは、新築や中古住宅の購入で不動産を取得した場合です。

また、増改築によって不動産の価値が上がった場合や、不動産を交換した時、共有部分の持分を取得した場合などにも不動産取得税が課税される点も押さえておきましょう。

 

さらに、購入だけでなく贈与や法定相続人以外が相続した場合などにも不動産取得税の課税対象となります。

不動産取得以外にも!不動産を取得することでかかる税金

不動産を取得すると、不動産取得税が課税されますが、この税金は取得時に一度だけ支払えば終了です。

ですが、不動産を所有していると、そのほかにもかかってくる税金があります。

それが、固定資産税と都市計画税の2つです。

 

【固定資産税】

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を含む固定資産を所有している人が支払う税金。

不動産取得税と同様に、固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、税率をかけて固定資産税額が決定します。

計算方法は不動産取得税と同じですが、税率が1,4%と不動産取得税よりも低く設定されています。

 

【都市計画税】

都市計画税は、市街化区域内に不動産を所有している人に課せられる税金です。

都市計画事業や土地区画整理事業などに費用に充てることを目的とした税金であるため、市街化区域外の不動産には課税されません。

毎年1月1日時点で当該区域内に不動産を所有している人が対象で、計算方法は不動産取得や固定資産税と同様、課税標準額に税率をかけて算出されます。

都市計画税の税率は、地域によって異なりますが、0.3%前後の地域が多いです。

 

広島県福山市の都市計画税の税率は0.3%となっています。

まとめ

注文住宅を購入する際に、ついつい忘れてしまいがちな不動産取得税をはじめとする税金。

特に不動産取得は税率が3〜4%であるため、金額も大きくなってしまうことも少なくありません。

実際に注文住宅を購入すると、どのくらいの税金がかかるのかを事前にシミュレーションをし、余裕のある資金計画を立てるようにしましょう。

不動産を取得すると、住宅ローン控除が受けられたり不動産取得税の軽減措置が受けられたりすることも。

自治体ごとのさまざまな情報を収集して、スムーズな住宅購入に繋げてくださいね。

 

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